周術期等の口腔機能管理の推進①
周術期等口腔機能管理における医科歯科連携の推進
医療機関と歯科医療機関との適切な連携を推進する観点から、手術を行う医療機関から歯科医療機関へ予約を行い、患者の紹介を行った場合について、周術期等口腔機能管理における新たな評価を行う。
現行 |
---|
医科【診療情報提供料1】 [算定要件] 注13 保険医療機関が患者の口腔機能の管理の必要を認め、歯科診療を行う他の保険医療機関に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算として100点を所定点数に加算する。 |

改定後 |
---|
医科【診療情報提供料1】 [算定要件] 注13 保険医療機関が患者の口腔機能の管理の必要を認め、歯科診療を行う他の保険医療機関に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算1として100点を所定点数に加算する。 (新)注14 保険医療機関が周術期等口腔機能管理の必要を認め、当該患者又は家族の同意を得て、歯科を標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診する日の予約を行った上で患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算2として100点を所定点数に加算する。 |
周術期等口腔機能管理の推進②
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の評価の見直し
化学療法や放射線療法等が行われている患者に対して実施される周術期等口腔機能管理を推進する観点から、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の評価を見直す。
現行 |
---|
【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)】190点 |

改定後 |
---|
【周術期等専門的口腔衛生処置(Ⅲ)】200点 |
周術期等専門的口腔衛生処置の見直し
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して実施される周術期等専門的口腔衛生処置の算定要件を見直す。
現行 |
---|
【周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)】 1 周術期等専門的口腔衛生処置1 92点 2 周術期等専門的口腔衛生処置2 100点 [算定要件] 注2 1について、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した日の属する月において、月1回に限り算定する。 |

改定後 |
---|
【周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)】 1 周術期等専門的口腔衛生処置1 92点 2 周術期等専門的口腔衛生処置2 100点 [算定要件] 注2 1について、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。 |
出典:令和2年度診療報酬改定の概要 厚生労働省HPより
トピックス非経口摂取患者に対する口腔管理の推進
非経口摂取患者口腔粘膜処置の新設
経口摂取が困難な療養中の患者に対する剥離上皮膜の除去等を評価する。
(新) 非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)100点
[算定要件]
(1)歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔衛生状態の改善を目的として、口腔清掃用具等を用いて口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合に、月2回に限り算定する。
[対象患者]}経管栄養等を必要とする、経口摂取及び患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥離上皮膜の形成を伴うもの。
出典:令和2年度診療報酬改定の概要 厚生労働省HPより